セルフメディケーション税制とは?確定申告で控除される?

セルフメディケーション税制というのをご存知ですか?

医療費控除と似てるんですが、特定の成分が入っている薬の購入金額が年間1万2000円を超えた場合、確定申告で控除されるという制度なんだそうです。ただし、医療費控除との併用はできないんだとか。

最大8万8000円まで、ということですから、10万円-1万2000円=8万8000円という計算になりますね。

この制度は2017年1月1日から施行されたそうなんですが、残念ながら自分はこれ知りませんでした。領収書とかも残ってないな~

とはいえ、医療費控除もそうなんですが、医療費にかかった費用が10万円とか、薬を購入した費用が1万2000円とか言われても、年に1回風邪をひく程度の自分には今のところ縁がないんですけどね~。

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セルフメディケーション税制とは?

そもそも、セルフメディケーション税制というのが分からないんで調べてみると、

対象となるOTC医薬品を1年間に12,000円以上購入した場合、12,000円を超えた金額が88,000円を限度として所得から控除され、所得税の一部が戻ったり、住民税が軽くなる仕組みです。

ということのようです。

そしてまた、この中のOTC医薬品というのが分からない。そもそも医薬品の分類は、

OTC医薬品(一般用医薬品):薬局・薬店・ドラッグストアなどで販売されている医薬品
医療用医薬品: 主に医師が処方する医薬品

ということになっているんだそうです。

OTCは、英語の「Over The Counter(オーバー・ザ・カウンター)」の頭文字をとった言葉で、カウンター越しに薬を渡す、つまり市販薬ということなんだそうです。

なんで普通に、市販薬と言ってくれないんでしょうかね~。

ところで、この市販薬なんでも良いわけではないようで、特定の成分が対象になる、ということだそうです。

成分の種類は、厚生労働省の「スイッチOTC医薬品有効成分リスト」というものに記載されています。

Click to access 0000124846.pdf

平性29年1月13日現在で83種類が登録されているようです。

これは時間経過とともに見直されるんだと思います。だいたい増えるんでしょうけど。

この中にある成分が含まれている薬のパッケージには、

セルフメディケーション
税・控除対象

と書かれたロゴが書かれるようになるみたいですね。

馴染みのある薬としては、頭痛、生理痛、風邪、花粉症、なんかがあるみたいです。

しょっちゅう頭痛薬飲んでる人とか、季節に依る花粉症で薬を飲んでる人とかなら対象になるのかもしれません。

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セルフメディケーション税制による確定申告での控除

ということで、市販薬を常時服用して、年間1万2000円以上の費用がかかっている人は確定申告すればセルフメディケーション税制で控除されることになるようです。

厚生労働省のHPの詳細はこちら

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000124853.html

こういうのは、知ってるかどうかで大きく差がつきますから、内容をよく確認して賢く利用して下さいね。